2017-04-12 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
また、賠償との関係については、こちらは、精神損害賠償という形で、特にいじめとかに特化しているわけじゃありませんけれども、心の負担とかいろいろなことも踏まえた形での制度面での対応ということも行われているということでございます。 以上でございます。
また、賠償との関係については、こちらは、精神損害賠償という形で、特にいじめとかに特化しているわけじゃありませんけれども、心の負担とかいろいろなことも踏まえた形での制度面での対応ということも行われているということでございます。 以上でございます。
地元の受け止めは、本当にこのまま、みなし仮設住宅も精神損害賠償も営業損害賠償も打切りかという声なんですね。 私、被害の事実がある限り本当に実態に応じて適切に賠償を行っていく、これは政府の責任だと思います。いかがでしょうか。
そうした中で、この三つの区域で、それぞれ解除の見込みの標準期間というのがあって、精神損害賠償については、実は、特に避難指示解除準備区域は事故後二年ということで、これはもしかして終了しちゃっているのかなというふうにも思われるんですが、その辺、実態はどうなっているんですか。これは延長されているんですか、それとも、最初の計画どおり打ち切っちゃっているんですか。どうなっているんですか。